機能

開発およびプロジェクト管理は、最終投資決定 (FID) までの活動と、商業運転開始日 (COD) までのプロジェクトの建設管理をカバーします。これには、環境アセスメント (EIA) などの計画承認の取得に必要な活動、設計およびエンジニアリングの側面を定義するために必要な活動、およびプロジェクト管理のあらゆる側面が含まれます。

費用*

1 GW の浮体式洋上風力発電所の場合、約 2 億 200万ドル。プロジェクト開発者が負担するサイトリース費用は含まれていません。しかし、業界における現実的なLCOE (均等化発電原価) を算出するために、中止となったプロジェクトの開発費 (本項には記載なし) が含まれます。

サプライヤー

開発と承認段階は、浮体式洋上風力発電所の開発者が管理します。主な浮体式洋上風力発電開発企業としては、Bluefloat、BP、Copenhagen Infrastructure Partners、Corio、EDF、EnBW、Equinor、ESB、Falck、Iberdrola、Northland、Ocean Winds、Ørsted、RWE、Shell、Simply Blue、SSE、TotalEnergies、Flotation Energy などが挙げられます。

基本情報 (英国)

浮体式洋上風力発電所と着床式洋上風力発電所の開発およびプロジェクト管理プロセスに、大きな違いはありません。環境への影響は、地域によって異なる場合があり、例えば係留索が漁業活動に大きな影響を与える等があります。

既存の浮体式洋上風力発電所の海底リースは、2000 年に始まった複数のリースラウンドを通じて、The Crown Estate および Crown Estate Scotland によって管理されてきました。

The Crown Estate は、イングランド、北アイルランド、ウェールズにおける領海と英国の排他的経済水域 (EEZ) の隣接地域の海底を管理しています。Crown Estate Scotland は、スコットランド領海および英国の排他的経済水域 (EEZ) の隣接地域における海底を管理しています。

許認可プロセスを開始する前に、開発者は The Estate Scotland または Crown Estate Scotland から海底リースを確保する必要があります。これらは定期的なリースラウンドを通じて付与されます。

イングランドとウェールズでは、設置容量が 100 MW を超える洋上風力発電プロジェクトは国家重要インフラ プロジェクト (NSIP) として定義され、計画検査局によって検査されます。

エネルギー安全保障・ネットゼロ省 (DESNZ) は、計画検査局の勧告に基づいて同意を付与または拒否します。

イングランドでは、2008 年計画法 (改正版) に基づき Development Consent Order (大臣による開発同意命令) が付与されます。これには海洋ライセンスや陸上同意などを含む、複数の同意が含まれます。ウェールズの海洋ライセンスは Natural Resources Wales (ウェールズ天然資源局) によって決定されます。

スコットランドでは、Marine Scotland (スコットランド海洋局) が洋上工事の申請を審査し、スコットランド大臣が 「2010 年海洋 (スコットランド) 法 (海岸から 12 海里まで) および 2009 年海洋および沿岸アクセス法 (海岸から 12~200 海里のプロジェクト) 」に基づいて、認可または拒否するかを決定します。合理化されたプロセスには、1989 年電気法第 36 条に基づく同意が並行して組み込まれています。

北アイルランドでは、農業・環境・農村地域省 (DAERA) 内の海洋戦略・ライセンスチームが、洋上風力発電プロジェクトの同意申請と意思決定プロセスを管理しています。

開発プロセスには、その他の重要な側面として、陸上変電所およびケーブルルートの土地許可の確保とサプライチェーンとの連携が含まれます。

送電ケーブルの陸揚げ地点および関連する陸上系統連系設備を含む陸上開発の許可は、関連する地方計画当局によって付与されます。ただし、イングランドとウェールズでプロジェクトが NSIP (国家的に重要なインフラプロジェクト) として扱われる場合は、陸上開発の許可は NSIP プロセス内で検討されます。

開発業者は通常、開発段階で最大 50 名のスタッフからなる社内チームを結成し、環境およびエンジニアリング コンサルタント会社やデータ収集および分析会社に専門的な作業パッケージを委託します。

英国では、最初の敷地の検討から最終投資決定 (FID) までの開発プロセスには通常 4 ~ 7 年かかります。洋上風力発電産業でも特に欧州での規制に関与するいくつかの組織は、洋上風力発電産業をいかに加速できるかを検討しています。

基本情報 (日本)

日本は現在、排他的経済水域 (EEZ) 範囲内における洋上風力発電プロジェクトの開発を可能にするため、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)」の改正案を策定中です。

日本における開発海域の指定プロセスは、経済産業省 (METI) と国土交通省 (MLIT) が管轄しています。各省庁は、まず「一定の準備段階に進んでいる区域 (準備区域)」として地域を指定し、その後「有望な区域」、さらに「促進区域」に指定します。

プロジェクトを促進区域に指定する前に、系統接続を確保する必要があります。これまでは、地元の送電系統運用者 (TSO) との送電網接続契約の確保を求める開発者によって行われてきました。しかし、現在のセントラル方式では、このプロセスは経済産業省 (METI) が事前に送電網接続を確保することに置き換えられ、開発の合理化と送電網アクセスをめぐる競合を回避しています。

促進区域に指定された海域は、経済産業省 (METI) と国土交通省 (MLIT) によって入札にかけられます。海域の開発ルールは、再エネ海域利用法で規定されており、入札評価基準の策定は経済産業省 (METI) と国土交通省 (MLIT)が担当しています。入札は価格 (50% の比重) と非価格基準 (50% の比重) に基づいて評価され、入札では 30 年間の占有許可、フィードインプレミアム (FIP) 契約、および系統接続契約が提供されます。

日本では、洋上風力発電の入札により、占用許可と供給価格が同時に確保されます。

  • 日本の第 1 ラウンドの入札では固定価格買取制度 (FIT) 契約が提供され、第 2 ラウンドではフィードインプレミアム (FIP) 契約が提供されました。この移行は、当初の固定価格買取制度 (FIT) システムと最終的な卸売市場への直接参加との間のギャップを埋めることを目的としています。
  • FIP 契約では、市場価格の変動に応じて卸売市場に直接売電して得られる収益に加えて、電力広域的運営推進機関 (OCCTO) から毎月のプレミアム交付を受けます。

日本で洋上風力発電所を建設するために必要な関連許可は、国および都道府県レベルの複数の異なる行政機関から取得する必要があります。これらの要件は都道府県によって異なります。

日本における洋上風力発電所は、環境影響評価法の対象となり、開発者は環境影響評価準備書を作成し、国の評価を受ける必要があります。再エネ海域利用法により、洋上風力発電プロジェクトの環境影響評価に関する新しい技術ガイドが最近施行されました。

開発およびプロジェクト管理プロセスにおける主要な利害関係者は、他の海洋利用者、特に漁業関係者となります。洋上風力発電所の開発は、すでに海域を利用している漁業への影響を慎重に検討する必要があります。これは特に浮体式洋上風力発電に当てはまります。それは、使用される係留施設により、タービンと漁業の両方で同じエリアを共有することが困難なためです。 海へのアクセス、漁業への影響、生態系への影響に関する懸念に対処するには、漁業関係者との早期の関与が不可欠です。共用区域の設計、必要に応じた補償の提供や漁業の知識を計画に取り入れるなどの緩和策は、再生可能エネルギーの目標と地域漁業の持続可能性とのバランスをとるのに役立ちます。

基本情報 (韓国)

韓国では、浮体式洋上風力発電所と着床式洋上風力発電所の開発プロセスに大きな違いはありませんが、係留索が漁業活動に与える影響などの環境への影響は異なる場合があります。

韓国政府の産業通商資源部 (MOTIE) 、海洋水産部 (MOF)、および関連地域機関は、風力発電所プロジェクトのための海底領域の割り当てを含む、洋上風力エネルギー開発の全体的な戦略的方向性を監督する責任を負っています。

開発業者が許認可プロセスを開始する前に、海底リースを確保する必要があります。海底リースは、産業通商資源部 (MOTIE) が主催する競争入札プロセスを通じて付与されます。これは 2 段階の評価プロセスです。

  • 第 1 段階では、価格以外の要素に基づいてプロジェクトが事前審査されます。MOTIE は、第 2 段階での競争率を高めるために、入札にかけられる設備容量よりも多くのプロジェクトを認可することを目指しています。
  • 第 2 段階では、プロジェクトは 再生エネルギー証明書 (REC) に入札し、これにより、落札者は 20 年間の固定価格オフテイク契約を結ぶことができます。

提案されたプロジェクトは、許可プロセスの一環として、環境影響評価 (EIA) を受ける必要があります。許可プロセスには、環境影響評価、海洋利用許可、そして漁師や沿岸地域社会を含む地元の関係者との協議が含まれます。変電所、送電網接続、陸上インフラに関する陸上の許可は、地方自治体と韓国電力公社 (KEPCO) が担当します。これらの許可は通常、洋上風力発電所の承認とは別ですが、プロジェクト全体に必要です。

韓国では、用地選定から最終投資決定 (FID) までの開発プロセスに通常 5~7 年かかります。韓国政府は、2030 年までに 14.3GW の洋上風力発電設備容量を目指すという野心的な洋上風力発電容量目標を立て、これを達成するために許可手続きの迅速化に関心を示しています。これには、海洋および沿岸環境を保護する必要性とバランスを取りながら、許可および開発プロセスを合理化することに重点が置かれます。風力発電所の設置場所と風力タービンの高さは、「軍事基地および軍事施設保護法」と「電波法」によって制限されています。この 2 つの法律は場所に依存しますが、開発が極めて困難になる地域が存在することを意味します。

韓国の開発業者は、洋上風力発電所開発の規制環境と技術的課題の両方に対処するために、環境コンサルタント、エンジニア、法務チームを含む国内外の様々な関係者と連携することがよくあります。

開発およびプロジェクト管理プロセスにおける主要な利害関係者は、他の海洋利用者、特に漁業関係者となります。洋上風力発電所の開発は、すでに海域を利用している漁業への影響を慎重に検討する必要があります。これは特に浮体式洋上風力発電に当てはまります。それは、使用される係留施設により、タービンと漁業の両方で同じエリアを共有することが困難なためです。

海へのアクセス、漁業への影響、生態系への影響に関する懸念に対処するには、漁業関係者との早期の関与が不可欠です。共用区域の設計、必要に応じた補償の提供や漁業の知識を計画に取り入れるなどの緩和策は、再生可能エネルギーの目標と地域漁業の持続可能性とのバランスをとるのに役立ちます。

浮体式洋上風力発電所ガイド