サプライヤー
瑕疵通知期間 (DNP) 内、およびこの期間を超えた場合でも契約で合意された期間中は風力タービンのサプライヤーが保守サービスを提供します。風力発電所の所有者は、メンテナンスと修理の部門を社内に導入するか、独立したサービスプロバイダー (ISP) と契約することを検討することができます。これには通常、スペアパーツ、ソフトウェア システム、専門知識の提供について製造元との合意が必要です。
アジア市場向け英国サプライヤー:
James Fisher Marine Services, Boston Energy, ONYX Insight, Pict Offshore
日本のサプライヤー:
秋田洋上風力発電株式会社、イオスエンジニアリング&サービス、JFE エンジニアリング株式会社、ホライズン オーシャン マネジメント、株式会社九電工、株式会社特殊高所技術
韓国のサプライヤー:
斗山、クレム、AtwoM、Windetect,ユニスン (Unison)
基本情報
タービン保守の要件は、浮体式と着床式の洋上風力タービンで同様です。動揺する浮体式洋上風力タービンの保守を行う場合、物品の移動や動きによる乗り物酔いの観点から、安全衛生にさらなる課題が生じます。これらの問題は、浮体式基礎構造物の低周波の動きが増幅される高度ではさらに顕著になります。
通常、最初のサービス契約にはタービンの瑕疵保証 (通常は 5 年間) が含まれます。この期間中、風力タービンサプライヤーは通常、タービン技術者を雇用します。サービス契約には、技術者の契約が契約満了時に風力発電所の所有者に移管されることが規定されている場合があります。これにより、継続的な人員配置が可能となり、技術者が風力発電所という遠隔地へ新たに異動する必要性を減らすことができます。中には、当初のサービス契約のプロバイダーとの合意に基づき、自社の知識と能力を構築するために、最初からタービンのメンテナンスの一部を担当する自社の技術者を雇用している場合もあります。
活動は予防保全 (定期) と事後保全 (不定期) に分けられます。予防保全の大部分は、生産への影響を最小限に抑えるために、通常、風速が低い期間 (通常は夏期) に実施されます。ただし、実際にはこれが常に達成可能とは限りません。
事後保全は、予定外の停止に対応して実行され、障害が解決されるまでダウンタイムが蓄積されるため、より重要であると見なされることがよくあります。必要とされる主な技能は機械工学または電気工学であり、タービンのメンテナンスに関する追加のトレーニングは、多くの場合、関連するタービンプロバイダーによって提供されます。
メンテナンスには通常、検査、ボルト接合部のチェック、摩耗した (設計寿命がプロジェクトの設計寿命よりも短い) 部品の交換が含まれます。
不定期の作業は、事象または故障に応じて行われます。これらは、たとえば検査や状態監視結果への対応など、予防的な (障害が発生する前の) もの、または受動的な (発電に影響する障害が発生した後の) ものになります。